学 校 給 食 用 開 発 食 品 選 定 基 準 (改訂)
制  定 S54. 4.20
一部変更 S57.11.25
〃   S59. 4.24
〃   S61. 4.22
〃   H11. 4.13
〃   H15. 8.10
〃    R8. 2.1
(HACCP・アレルゲン管理対応)

1.学校給食用開発食品選定についての基本的な考え方

 (1) 学校の教育的・栄養的要望に応えられること。
 (2) 成長期に望ましい栄養価・安全性・品質を有すること。
 (3) 選選定基準を満たす食品は、公益社団法人 学校給食物資開発流通研究協会の推奨品として扱う。
 (4) 当該協会の自主規格制定を目指すこと。
 (5) HACCP相当に基づく工程管理を導入していること。
 (6) 食物アレルギーに関する情報を明確に表示してあること。
 
2.学校給食用開発食品が備えるべき要件

 (1) 品質・栄養・味覚・衛生・経済性に優れ、安全性が確保されていること
   (HACCP管理含む)。
 (2) 容器・包装形態が適切で、保存性・簡便性・耐久性に優れ、保管・使用が容易であること。
 (3) 特定原材料については特段の必要性のある場合を除き、出来る限り配合しないようにし、
   また、分離製造等により適切に管理されていること。
   アレルゲン混入リスクがある場合は「コンタミネーション注意喚起表示」を行うこと。
 
3.選定基準

 (1) 上記 「2 . 学校給食用開発食品が備えるべき要件」を全て満たすこと。
 (2) 品質表示および栄養成分表示を適切に行い、次を明記すること:
   原材料名・配合割合・アレルゲン情報・保存方法・使用方法
   必須栄養成分:たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム、カルシウム、リン、鉄、
   ビタミンA・B1・B2・C、食物繊維、マグネシウム、亜鉛、食塩相当量、エネルギー
 (3) 添加物は食品衛生法で認められたもののみ使用し、使用基準を順守すること。
 (4) 異味・異臭・異物がないこと。生産工場において夾雑物等の混入対策がなされていること。
 (5) 栄養成分・衛生検査は、食品衛生法における登録検査機関で実施し、
   製造者はHACCP相当の監査記録を保持すること。
 (6) 品質表示は製造者または販売者の責任で正確かつ最新の情報とすること。
 (7) 本基準の運営に関する詳細は、別途細目に従うこと。
 
この選定基準は、令和8年2月1日より適用する。

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