学 校 給 食 用 開 発 食 品 選 定 基 準
制  定 S54. 4.20
一部変更 S57.11.25
〃   S59. 4.24
〃   S61. 4.22
〃   H11. 4.13
〃   H15. 8.10

1.学校給食用開発食品選定についての基本的な考え方
学校給食用開発食品の選定については、学校給食の意義、役割に鑑み、次の事項を基本的考え方とする。
 (1) 消費者である学校側のニーズに応え得るものであること。
 (2) 望ましい価値を有する優良食品であること。
 (3) 選定基準に合ったものについては、(社)学校給食物資開発流通研究協会の選定品として
   推奨するものとする。
 (4)(社)学校給食物資開発流通研究協会の自主規格の制定を目途とするものとする。
2.学校給食用開発食品として具備すべき要件
 (1) 学校給食用食品として望ましい品質、栄養、味覚、衛生、経済性等を具備し、かつ、安全性が
   確保されているものであること。
 (2) 容器、包装、形態が適切で、保存性、簡便性に優れ、かつ、取扱い、保管、利用が容易で、
   普遍性に富んだものであること。
3.選定基準
 (1) 前記2の(1)及び(2)の要件を具備するものであること。
 (2) 品質表示並びに栄養成分表示がなされていること。
   なお、品質表示については、原材名と配合割合等を、また、栄養成分表示については、
   たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム、カルシウム、リン、鉄、ビタミンA、B1、B2 、C、
   食物繊維、食塩相当量、マグネシウム、亜鉛及びエネルギーを明記すること。
 (3) 添加物を使用する場合は、食品衛生法で許可されたものを使用し、また、その使用基準が
   守られているものであること。
 (4) 異味、異臭がなく、異物、害虫等のないものであること。
 (5) 栄養成分、衛生検査等については、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく
   登録格付け検査機関、食品衛生法に基づく指定検査機関、その他公的検査機関に
   よるものであること。
 (6) 品質表示については、製造者または販売者の責任において表示するものとする。
 (7) 本基準の運営に関する事項については、別に定める細目によるものとする。

この選定基準は、昭和54年4月20日より適用する。

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