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入会及び退会規程 | ||||||||
(目 的) | ||||||||
第1条 | この規程は、定款第7条の規定に基づき、協会の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めるものとする。 | |||||||
(入会基準及び手続) | ||||||||
第2条 | 協会の正会員又は準会員として入会しようとする個人又は団体に対しては、理事会の決議を経て定める入会申込書の提出を求めることとする。 | |||||||
2 前項の入会申し込みに対しては、理事会において入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。 | ||||||||
(会員名簿及び個人会員に関する情報の取扱い) | ||||||||
第3条 | 入会者は、会員の種別毎に、協会の管理する会員名簿に登録する。 | |||||||
2 前項の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合は、当該会員から、理事会が別に定める変更届の提出を求める。 | ||||||||
3 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、名前以外の情報公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わねばならない。 | ||||||||
(入会金及び会費) | ||||||||
第4条 | 入会金及び会費の金額及び納期並びにこれらの免除に関する細則は、定款第8条により社員総会の決議を経て別に定める会費規程による。 | |||||||
2 会費滞納に対する催告手続については、理事会で決定する。 | ||||||||
(退会事由及び手続) | ||||||||
第5条 | 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。この場合は、会員名簿の登録を抹消する。 | |||||||
2 定款第9条の定めにより、退会以外の事由により、会員の資格を喪失した場合、前項に準じて会員名簿の登録を抹消する。 | ||||||||
3 前各号により会員資格を喪失した場合、既納の入会金及び会費は返還しない。 | ||||||||
(再入会) | ||||||||
第6条 | 前条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、その理由を記した説明書と共に、改めて第2条に定める入会申込書の提出を求めることとする。 | |||||||
2 前項の再入会申込に対しては、第2条に定める基準により、理事会において再入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。 ただし、退会の際未納の入会金及び会費がある場合には、当該未納分を支払わない限り、再入会は認めない。また、除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後1年間は、再入会を認めないこととする。 |
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(改廃) | ||||||||
第7条 | この規程の改廃は、理事会の承認を経て社員総会の決議をもって行う。 | |||||||
附則 | ||||||||
1 この規程の施行に関し、必要な事項は理事会において別に定める。 | ||||||||
2 この規程は、公益社団法人の設立の登記の日から施行する。 | ||||||||
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会費規程 | ||||||||
(目 的) | ||||||||
第1条 | この規程は、定款第8条の規定に基づき、入会金及び会費の納入に関し、必要な事項を定めるものとする。 | |||||||
(入会金) | ||||||||
第2条 | 会員は、次の入会金を納入しなければならない。 個人正会員 100千円 法人正会員 100千円 |
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(入会金の納期) | ||||||||
第3条 | 入会金は、この法人から入会承認の通知を受けた日から30日以内に納入しなければならない。 | |||||||
(会費) | ||||||||
第4条 | 会員は、次の会費(年額)を納入しなければならない。 個人正会員 100千円 個人準会員 50千円 法人正会員 100千円 法人準会員 50千円 |
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(会費の納期) | ||||||||
第5条 | 会員は、毎事業年度、4月30日までに、会費年額の全額を納付しなければならない。 | |||||||
(中途入退会の会費及び納期) | ||||||||
第6条 | 事業年度の中途に入退会した会員の当該事業年度の会費は、第4条の会費及び第5条の会費の納期の定めにより納付しなければならない。 | |||||||
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推奨品分担金 年間1品30千円(法人正会員のうち、推奨品を提供する製造業者) | ||||||||
情報分担金 理事会が定める情報誌に係る金員。(法人正会員・法人準会員) | ||||||||
附則 | ||||||||
1 この規程の施行に関し,必要な事項は理事会において別に定める。 | ||||||||
2 この規程は、公益社団法人の設立の登記の日から施行する。 3 平成28年4月14日改定 |
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役員の報酬等に関する規程 | ||||||||
(目 的) | ||||||||
第1条 | この規程は、公益社団法人学校給食物資開発流通研究協会(以下「協会」という。)の定款第20条の規定に基づき、役員の報酬等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 | |||||||
(意 義) | ||||||||
第2条 | この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)役員とは、理事及び監事をいう。 (2)常勤役員とは、社員総会で選任された役員のうち、協会を主たる勤務場所とし週3日以上出勤する者をいう。 (3)非常勤役員とは、常勤役員以外の役員をいう。 (4)報酬等とは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益をいう。 |
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(報酬の支給) | ||||||||
第3条 | 協会の役員は、常勤役員と非常勤役員を問わず無報酬とする。 | |||||||
(公 表) | ||||||||
第4条 | 協会は、この規程をもって、認定法第5条13号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。 | |||||||
(改 廃) | ||||||||
第5条 | この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行う。 | |||||||
(補 則) | ||||||||
第6条 | この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。 | |||||||
附則 | ||||||||
この規程は、公益社団法人の設立の登記の日から施行する。 | ||||||||