事業報告・予算

[別紙1:公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
                法律施行規則第28条第1項第2号に掲げる書類]

事業
年度
平成31年2月1日 法人コード A017501
令和2年1月31日 法人名 公益社団法人学校給食物資
開発流通研究協会
運営組織及び事業活動の状況の概要等について
 1.法人の基本情報について
法人の名称 公益社団法人学校給食物資開発流通研究協会
設立登記日(注) 平成25年2月1日
法人の目的 協会は、児童・生徒の心身の健全な発達をめざす学校給食に
資するため、学校給食における食育の大切さにかかる情報と
体験の機会提供の推進を行うこと、
併せて食育の生きた教材として活用される学校給食にふさわしい
学校給食用優良食品の提案及び普及を行うとともに、
流通の整備効率化、
衛生管理及び環境保全活動の調査研究を行うことにより、
学校給食の普及充実と食育の推進に寄与することを目的とする。
主たる事務所の所在場所 都道府県 市区町村番地等 
  東京都 千代田区内神田3丁目2番12号
社員の資格の得喪の条件
(公益社団法人のみ)
1. 正会員または準会員として入会しようとする者は、
理事会が別に定める入会申込書により、
申し込まなければならない。
2. 入会は、入会及び退会規程により、理事会において
その可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
3. 正会員及び準会員は、協会の活動に充てるため、
社員総会において別に定める会費規程に基づき入会金
及び会費(以下「会費等」という)を納入しなければならない。
4. 正会員が次の各号の一に該当するときは、
その資格を喪失する。
 (1) 学校給食用食品の製造又は販売を業としなくなったとき。
 (2) 死亡、若しくは失踪宣告を受け、
   又は会員である団体が消滅したとき。
 (3) 会費を1年以上滞納したとき。
 (4) 退会したとき。
 (5) 除名されたとき。
 (6) 総正会員の同意があったとき。
5. 正会員及び準会員は、理事会が別に定める退会届を
 提出して、任意に退会することができる。
6. 会員が次の各号の一に該当する場合には、
 社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
 (1) 協会の定款又は諸規程に違反したとき。
 (2) 協会の目的に反する行為、又は名誉を損う
    行為をしたとき。
 (3) その他の正当な事由があるとき。
社員の数
(公益社団法人のみ)
126人
 注 旧民法に基づき設立された法人にあっては、新制度への移行登記した日付になります。
 2.事業活動等について
 (1)収支相償
収益事業等から生じた
利益の繰入割合
50%
収入の額 費用の額
第2段階の合計 32,676,053円 32,708,726円
収入>費用の場合の対応 収入マイナス:費用欄の数値がプラスでないため、
本欄の記入は不要です。
 (2)公益目的事業比率
公益目的事業比率(1欄の額÷1欄〜3欄の合計額) 80.6%
1  公益実施費用額 32,708,726円    
2  収益等実施費用額 0円    
3  管理運営費用額 7,872,035円    
 (3)寄附を受けた財産の額
寄附を受けた
財産の額
        0円  うち個人から 円 
 うち法人から 円 
 (4)金融資産の運用収入の額
金融資産の運用収入の額 2,800円 
 (5)資産、負債及び正味財産の額
資産額 21,474,683円  負債額 14,376,170円 
 正味財産額 7,098,513円 
 (6)遊休財産額
遊休財産額の保有上限額 32,708,726円 
遊休財産額 791,713円 
 (7)当事業年度の末日における公益目的取得財産残額
公益目的取得財産残額(1+2欄の合計額) 12,056,710円 
1  公益目的増減差額 10,972,066円 
2  公益目的保有財産の帳簿価額の合計額 1,084,644円 
 (8)理事、監事及び評議員の報酬等の額
理事等の報酬等の総額 円 
(うち、退職手当の額) 円 
 (9)事業の運営に関する行政庁からの勧告又は命令の有無
当事業年度の勧告又は命令の有無(注)
注 当事業年度以前に受けた勧告又は命令であって、
    行政庁に改善の報告をしていないものを含みます。


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